同窓会会則
埼玉県立戸田翔陽高等学校同窓会会則
第1条(名称)
本会は、埼玉県立戸田翔陽高等学校(以下、「本校」という。)同窓会と称する。
第2条(目的)
本会は、会員相互の親睦を図るとともに本校の発展に寄与することを目的とする。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なうものとする。なお、細部については細則に定める。
(1)本校の後援及び相互連絡に関する事業
(2)その他前条の目的を達成するために適当と認められる事業
第4条(会員)
本会は 、次の会員をもって組織する。
(1)正会員 本校卒業生
(2)特別会員 本校現教職員
第5条(事務局)
本会は、本校(埼玉県戸田市新曽1093番地)内に事務局を置 く。
第6条(役員)
本会に次の役員をおく。
(1)会長 1名
(2)事務局長 1名
(3)事務局員 若干名
(4)会計 若干名
(5)監事 2名
(6)顧問 若干名
第7条(選任)
前条に定める役員の選任は、次により行なうものとする。
(1)会長、事務局長は、正会員の中から選出し、役員会および総会の承認を得る。
(2)事務局員、会計、監事は、役員会の推薦に基づいて選出し、総会の承認を得る。
(3)顧問は、本校校長、本会元会長ほか、適当と認められる者に会長が委嘱する。
第8条(任期等)
第6条に定める役員の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない。
2 欠員の補充のために就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第9条(役員の任務)
役員の主な任務は、次の通りとする。
(1)会長は、本会の会務を総理し、本会を代表する。
(2)事務局長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、これに代わる。
(3)事務局員は、本会の運営を補助する。
(4)会計は、本会の会計業務を行う。
(5)監事は、本会の会計を監査し、その結果及び意見を総会に報告する。
(6)顧問は、会長の諮問に応え、本会の運営について、必要な助言を与える。
第10条(議決機関)
本会は、議決機関として総会、役員会をもつ。
1 総会の議決は、顧問を除く役員および出席会員の過半数の賛成とする。賛否同数のときは会長が
これを決定する。ただし、会則の改正は、3分の2以上の賛成とす る。
2 役員会の議決は、顧問を除く出席役員の過半数の賛成とする。
3 総会、役員会の招集は、会長がこれを行う。
第11条(総会)
総会は、本会における最高議決機関として年1回開催するものとする。ただし、会長が
必要と認めたときは、臨時総会を開催することができる。
第12条(役員会)
役員会は、顧問を除く役員をもって構成され、総会に提出する議案を作成し、議決する。
2 役員会の議決事項は、総会の議決事項に準拠する。
第13条(経費)
本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもってこれに充てる。
第14条(会費)
本会の会費は、終身3,000円とし、入会の際、一括納付するものとする。
第15条(会議費用)
総会、役員会の開催を円滑に行うため、次の項目に指定する必要経費を本会会計から
支出する。
(1) 顧問を除く役員が総会、役員会に出席するためにかかる経費として日当2,000円を支給する。
(2) 会議資料の印刷代、その支給額は実費負担分とする。
(3) その他、会議の運営に必要な費用について、役員会が承認したもの。
第16条(会計報告)
本会の会計は、本会の目的を達成するために運用し、役員会の審議を経て、総会に報告
するものとする。
第17条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わるものとする。
第18条(細則)
その他必要に応じ、細則を定めることができる。
附 則
本会則は、昭和42年3月15日から施行する。
附 則
本会則は、昭和45年5月1日から施行する。
附 則
本会則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則
本会則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則
本会則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
本会則は、平成20年11月1日から施行する。
附 則
本会則は、令和4年10月29日から施行する。
